田中史子のつぶやきコラム

田中史子の
つぶやきコラム

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2026.1.23

子ども名義の預金

夫婦の財産分与の際に、子ども名義の預金が財産分与の対象となるのかどうかが問題になることがあります。
子ども自身が小遣いやお年玉等を貯めていた場合や、祖父母等から直接子どもに贈与されたお金は、子ども自身の財産であり、財産分与の対象にはなりません。

では、夫婦の収入で、子ども名義の預金を行っていたときはどうでしょうか。
この点、夫婦から子どもに対し、明確に贈与したと認められない限り、夫婦の共有財産として財産分与の対象になると考えられます。
一般的に、夫婦が子ども名義での預金をしている場合、子どもの進学等のために貯蓄しているものと評価できるからです。

但し、大阪高等裁判所平成26年3月13日判決においては、非常に経済的に余裕のある家庭では、子どもに贈与する趣旨で「贈与税の課税限度額を超えない範囲で子名義の預金を開設することもよくあること」として、子どもの名前を借りた夫婦の預金であると立証されない限り、子ども名義の預金が財産分与の対象財産になるものとはいえない、としています。
子ども名義の預金が財産分与の対象になるのかどうかは、預金の趣旨・目的等のほか、夫婦の経済状況も考慮して判断されているといえます。


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