田中史子のつぶやきコラム

田中史子の
つぶやきコラム

田中史子が日々の弁護士業務に
おいて感じていること、
考えていることについて
お伝えさせていただきます。

※当事務所は、当ウェブサイトの内容の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、当ウェブサイトの各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。

※当事務所は、当ウェブサイトの内容の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、当ウェブサイトの各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。

TOP > 田中史子のつぶやきコラム > 大学生の子に対する養育費

2019.4.2

大学生の子に対する養育費

養育費の対象となるのは、何歳まででしょうか。
この点、民法では具体的に何歳までの子どもが扶養を受けるのかということについては規定しておらず、家庭裁判所では、個々のケースに応じて養育費の終期を決めています。
子どもがまだ小さい場合に離婚し、養育費を決める場合には、子どもが将来どのような進路にすすむのかわからないので、養育費の終期は、18歳もしくは20歳までと決めていることが多いと思います。
一方、すでに大学に通っている子どもの場合には、成年に達していても大学卒業までは扶養が必要な子ども、すなわち「未成熟子」として、離婚の際には大学卒業時までの養育費が認められることが多いです。

では、子どもが、大学進学を希望しているが、養育費を支払う方の親が大学進学に反対している場合には、どうでしょうか。
この点、大阪高等裁判所平成2年8月7日決定においては、子どもの扶養料を負担すべき終期を高等学校卒業時とした原審判を取り消し、「未成熟子の扶養の本質は、いわゆる生活保持義務として、扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務である」とし、父親が医師、母親が薬剤師であることから、4年生大学を卒業すべき年齢まで、親は扶養料を負担すべきだとしています。

もちろん、養育費を支払う方の親が、子どもが大学に行くことを希望し、大学在学中の養育費を支払うことを了解していれば、養育費の終期を大学卒業時とすることに問題ありません。
離婚後の子どもの学費をどうするのかは非常に重要な問題なので、離婚時には十分話し合っておく必要があります。








  • プロフィール
  • お客様の声