田中史子のつぶやきコラム

田中史子の
つぶやきコラム

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2019.8.16

離婚調停について(1)

夫(もしくは妻)から離婚調停を申し立てられた、ということで法律相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
家庭裁判所から、突然離婚調停の呼び出し状が届けば、「これからどうなるのか。」「どうすればよいのか。」と誰でも不安を感じると思います。

しかし、離婚調停は話し合いの場であり、担当の調停委員(男女各1名)が間に入って話を聞いてくれるので、必要以上に不安に思わなくても大丈夫です。
離婚調停では、原則として夫婦が同席して話し合うということはせず、交互に調停室に入り、担当の調停委員(男女各1名)を通して、相手に自分の意見を伝えます。そのため、直接相手に会って話をすると感情的になってしまうおそれや、これまで相手から暴言を繰り返されてきたので、顔をあわせるのが怖い等といった事情がある場合も、落ち着いて話し合いを進めることができます。
このように、調停には、調停委員という第三者が話し合いの間に入ることによるメリットがあり、夫婦で話し合ってもとても話し合いがまとまりそうにない、という場合には、離婚調停を申し立てた方が、早期に妥当な解決を図れるということが多くあります。

ただ、気を付けなければいけないのは、調停委員を通しての話となるので、こちらの意見が調停委員に正確に伝わっていなかったり、あるいは調停委員には伝わっていても、調停委員から相手方に伝えた際に、相手方がこちらの思いとは違う受け止め方をしてしまうことがあることです。
そのようなことを避けるために、調停の席には、自分の思いや主張を簡単にまとめたメモや書面を持っていき、それを調停委員に見せながら説明をしたり、メモや書面を資料として裁判所に提出し、相手方にも渡してもらう、ということをしたほうがよい場合もあります。
また、調停の最後に、双方が同席して、その日に調停で話し合った内容を確認することもあります。
相手方とどうしても顔をあわせたくない場合には、相手方との同席は断れますが、少なくとも調停委員との間では、その日の協議内容や次回調停までに双方が検討してくることになった事項等については、確認をしておいたほうがよいでしょう。
なお、弁護士が代理人として、調停に同席している場合には、ご本人が相手方と顔を会わせたくない場合でも、弁護士が相手方と同席し、協議内容を確認することができます。


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