田中史子のつぶやきコラム

田中史子の
つぶやきコラム

田中史子が日々の弁護士業務に
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2019.10.31

離婚調停について(4)

調停の席には、裁判官は同席しないのが通常です。
裁判官に相談する必要があるときには、調停委員が裁判官室に相談にいきます。
調停中、調停委員から、「中間評議に行くので、しばらくお待ちください。」と言われることがありますが、これは、調停の進行等について担当の裁判官の意見を聞いてくる、ということです。調停の進行についての要望があるときには、このタイミングで、調停委員に伝えておいた方がよいです。

調停で話し合いがまとまれば、最後は裁判官が調停室に来て、夫と妻の同席の場で、離婚すること、親権者、養育費、財産分与等、調停で決まったことの確認をします。
この確認が終われば、調停成立です。

調停で離婚する場合は、この調停成立日が離婚日になります。
協議離婚で、離婚届を提出した日が離婚日になるのとは異なります。
ただ、調停で離婚が成立しても、その後の役所への届け出は必要です。
原則として調停成立から10日以内に、裁判所から送付された調停調書の謄本と離婚届を提出する必要があります。
この場合、離婚届に相手方の署名・押印は不要です。
本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本が必要となります。

調停調書が裁判所から送られてくるのは、調停成立から数日後になりますが、10日というのは調停成立日から数えますので気を付けてください。


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