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ご費用・料金について
弁護士に事件をご依頼される場合の費用は、大きく分けて、(1)着手金(ご依頼の最初にお支払いいただくもの)(2)報酬金(事件終了時に結果に応じてお支払いいただくもの)の2つがあります。
裁判所に支払う印紙代や、その他の実費は、上記の着手金、報酬金とは別にお預かりし、事件終了時に精算します。また、出張を要する場合には、別途日当がかかります。
以下、当事務所の弁護士費用について説明します。
なお、事案の内容によって、費用は変わります。
※法律相談料、着手金、報酬金、日当、手数料等には、所定の消費税が加算されます。
以下、料金は一部を除きすべて税込で表示しています。
法律相談にかかる費用
30分あたり5,500円(税込)の法律相談料をいただきます。
但し、初回のご相談は1時間まで5,500円(税込)です。
各種事件のご依頼にかかる費用
(1)離婚事件
離婚事件のご依頼をいただいてから解決まで、以下のような段階があります。当事務所にご依頼になった場合、弁護士がどのようなことをするのか、まず、その内容をご説明します。
①協議段階
あなたから離婚協議のご依頼を受けると、相手方に対し、弁護士が代理人になったことを知らせる通知を送り、相手方との協議を開始します。
協議は、弁護士があなたの代理人として、相手方と行いますので、あなたが直接相手方とやりとりする必要がなく、冷静に協議を進めることができます。
また、離婚条件について協議している期間中の婚姻費用(生活費)の請求や、お子様の面会交流について争いがある場合、その協議についても、弁護士を通して行うことができます。
離婚条件の協議においては、まず、あなたのご意向を十分にお聞きします。その上で、相手方との間で、離婚するかどうか、離婚の同意がある場合には、財産分与、慰謝料、年金分割等、離婚に当たって取り決めをしておく必要がある点について、相手方と協議します。未成年のお子様がいらっしゃる場合には、どちらが親権者となるかを決め、養育費、面会交流についても、きちんとした取り決めをしておくことが特に重要となります。
相手方との間で協議がまとまると、弁護士が離婚協議書を作成します。離婚協議書と離婚届に双方押印し、離婚届を提出すれば、離婚成立です。
離婚協議書を公正証書にしたいとのご希望の場合、公正証書作成についても、弁護士がサポートすることができます。
②調停段階
離婚協議を行っても協議がまとまらない場合には、離婚調停を申し立てることになります。家庭裁判所という場所で、調停委員(2名)を交えて協議した方が、かえって早期に解決すると思われる場合や、相手方が、離婚の話し合いには応じない意思を明示している場合等は、協議段階を経ずに、すぐに調停を申し立てることもあります。
弁護士が調停申立てのご依頼を受けると、あなたのご事情をお聞きして調停申立書を作成して家庭裁判所に提出し、第1回目の調停の日程を調整します。弁護士が代理人になると、裁判所からの連絡も弁護士事務所宛となりますので、あなたが裁判所と直接やりとりする必要はありません。
調停には、弁護士があなたといっしょに出席し、調停委員に事情を説明します。あなた一人で調停に出席した場合、調停委員に事情を十分に説明することができるか、自分の意見をはっきり言えるか等、ご不安な場合、弁護士が調停に同席していると安心です。また、弁護士が調停に毎回同席するので、調停の進行にあわせ、あなたに、今後の調停の進行の見通しや、法的な観点からのアドバイスをすることができます。
調停の話し合いの中で必要があれば、弁護士が主張書面を作成したり、証拠資料を提出します。また、相手方から主張書面や証拠資料が提出された場合、それに対する反論書面を作成します。
調停期間中、相手方との間で、お子様の面会交流の日程や方法の打ち合わせ等をする必要がある場合、それについても弁護士を通して行うことができます。
調停で話し合いがまとまると、裁判所で調停条項を作成し、離婚成立となります。弁護士が同席していることで、調停条項の内容・意味について、あなたに詳しく説明し、あなたの真意に添ったものになっているかどうか、離婚後、問題が生じる恐れのある内容となっていないか等について検討することができます。
③裁判段階
離婚調停を行っても、協議がまとまらず、調停不成立となった場合、離婚訴訟を申し立てることになります。
離婚訴訟にあたり、弁護士に依頼すると、弁護士が法的な問題を検討した上で、家庭裁判所に提出する「訴状」を作成し、訴訟提起を行います。
これに対し、相手方からは、「答弁書」という反論書面が提出されますので、さらにその内容に対し、弁護士が、あなたの言い分を「準備書面」に記載し、必要な証拠とともに提出します。このように相手方との間で主張・反論の書面や証拠を出しあった上で、証人尋問を行い、家庭裁判所の判決が下されます(第1審)。判決の前に、裁判上の和解を行うこともあります。家庭裁判所の判決に不服がある場合には、高等裁判所に控訴することもできます。
裁判においては、専門的な法的知識が必要となりますので、弁護士を依頼することをお勧めします。
※料金は、一部を除いて税込みで表記しています。
《着手金》
①協議 | 44万円〜 |
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②調停 | 44万円〜 |
③裁判(第一審) | 66万円〜 |
《報酬金》
①協議 | 33万円〜 |
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②調停 | 33万円〜 |
③裁判(第1審) | 44万円〜 |
- 財産分与、養育費、慰謝料等の経済的利益がある時は、別途報酬が発生します。
(2)婚約、その他男女関係
※料金は、一部を除いて税込みで表記しています。
《着手金》
①協議 | 33万円〜 |
---|---|
②調停 | 33万円〜 |
③裁判(第一審) | 44万円〜 |
《報酬金》
- 慰謝料等の経済的利益がある時は、別途報酬が発生します。
(3)破産・債務整理
※料金は、一部を除いて税込みで表記しています。
■任意整理
《着手金》
1社あたり2万2千円 |
2社以下のご依頼の場合、最低額は5万5千円 |
《報酬金》
- 債権者との交渉で減額を得た額の10%+債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5%
- 債権者から過払金の返還を受けたときには、過払金返還額の20%を報酬に加算します。
■破産・免責申立
《着手金》
個人 | 33万円〜 |
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事業者・法人 | 55万円〜 |
《報酬金》
- 破産・免責申立の場合、特段の事情がなければ報酬はいただきません。
■個人再生申立
《着手金》
33万円〜 |
《報酬金》
- 個人再生で住宅条項なしの場合、特段の事情がなければ報酬はいただいていません。
- 住宅条項ありの場合は、11万円の報酬をいただきます。
(4)相続・遺言
※料金は、一部を除いて税込みで表記しています。
■遺産分割協議
《着手金》
遺産分割協議 | 33万円〜 |
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遺産分割調停申立 | 55万円〜 |
《報酬金》
■事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 16%+税 |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円+税 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円+税 |
■遺言書作成
手数料 | 33万円〜 |
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- 遺産の総額や、具体的事情によって手数料は変わりますので、詳細についてはお問い合わせください。
(5)借地・借家
※料金は、一部を除いて税込みで表記しています。
《着手金》
①協議 | 33万円〜 |
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②調停・訴訟申立 | 44万円〜 |
《報酬金》
■事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 16%+税 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円+税 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円+税 |
(6)交通事故
※料金は、一部を除いて税込みで表記しています。
《着手金》
①協議 | 33万円〜 |
---|---|
②調停・訴訟申立 | 44万円〜 |
《報酬金》
■事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 16%+税 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円+税 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円+税 |
日当
※料金は税込で表示しています。
■調停や訴訟等での裁判所への出廷
事務所から裁判所までの移動が片道1時間以上 1回あたり3万3千円〜
■裁判所への出廷以外の出張
移動時間に関わりなく、1回あたり5万5千円