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暴言・モラルハラスメントを受けて調停離婚し、面会交流について具体的な取り決めを行った事案

ご相談内容

ご依頼者は、夫から突然怒鳴られたり、見下した発言を繰り返されており、涙が止まらなくなったり、過呼吸のような状態になることがありました。
そのため、悩んだ上で友人に相談したところ、「モラルハラスメントではないか」との指摘を受けました。
ご依頼者は、夫と話し合いをしようとしましたが、夫は激怒して、「出て行け」と怒鳴ったため、ご依頼者は、生まれて間もない長女を連れて別居しました。
別居後、ご依頼者は離婚を決意しましたが、夫のことを考えただけで手が震える状態で、直接の話し合いができないため、離婚調停を申し立てました。

当事務所での対応

当事務所でご依頼を受けたのは、ご依頼者が離婚調停の申し立てをされた後でした。
ご依頼者がご自身で作成された資料をもとに、当事務所でさらに詳しく事情をお聞きし、裁判所にこれまでの経緯がわかりやすいように内容を整理し、主張書面を作成して提出しました。
調停では、夫は当初離婚を認めず、話し合いがなかなか進みませんでした。
しかし、ご依頼者の離婚の決意は固く、復縁の可能性はないことを繰り返し夫に伝え、あわせて養育費、財産分与についても主張しました。
お子さんとの面会交流については、ご依頼者の夫への恐怖心が強かったため、どのような方法で行うのがよいのかをご依頼者と一緒に考え、調停中の面会交流の連絡や調整を行いました。

結果

ご依頼者の思いを粘り強く夫に伝えていったことで、夫の離婚の合意が得られ、養育費、財産分与についても調停で適切な取り決めをすることができました。
面会交流については、第三者機関を利用して行うことを含め、具体的な方法の取り決めを行いました。
案件終了後、ご依頼者から「本当に自分の人生の中で、一番しんどい1年半でしたが、先生のおかげで心が折れることもなく乗り越えられ、明るい未来に向かっていけているので、とても感謝しております。」とのメールをいただきました。
ご依頼者が、離婚を乗り越え、ご自身の意思で着実に進んでいこうとされていることを感じ、とても嬉しく思っています。

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