弁護士が依頼者の方からいただく費用は、大きく分けて、(1)ご依頼の最初にお支払いいただく着手金、(2)事件終了時に結果に応じていただく報酬金の2つがあります。
これ以外に、裁判所に支払う手数料や、交通費等の実費は、上記の着手金、報酬金とは別にお預かりすることになります。
当事務所の弁護士費用は、おおむね下記のようになっていますが、個々の事件の内容、難易度、経済的利益によって費用の額の幅があります。具体的な事件についての弁護士費用のお見積もりは、まず法律相談で詳しい事情をおうかがいし、事実関係や争点を確認した上で行わせていただきます。
当事務所に事件の依頼をされるかどうかは、弁護士費用の見積もり金額をご検討の上で、後日お決めいただければ結構です。
(すべて税込みで表示しています。)
| 法律相談料 |
| 初回法律相談 |
30分まで、5250円
1時間まで、1万500円
以後、30分ごとに5250円追加となります。 |
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| 離婚・婚約・男女関係 |
| 1、離婚、親権の争いに関する事件 |
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(1)着手金 |
| 交渉 |
21万円~ |
| 調停申立 |
31万5000円~ |
| 訴訟 |
31万5000円~ |
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(2)報酬 |
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
2、婚約、不貞関係、その他男女関係に関する事件 |
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(1)着手金 |
| 交渉 |
10万5000円~ |
| 調停申立 |
31万5000円~ |
| 訴訟 |
31万5000円~ |
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(2)報酬金 |
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
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| 破産・債務整理 |
| 破産・債務整理のご依頼については、ご事情に応じ、着手金・報酬金の分割払いを承っております。 |
| 1、任意整理 |
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(1)着手金 |
1社あたり2万1000円
(例えば、債権者5社の場合、2万1000円×5=10万5000円となります。但し、2社以下のご依頼の場合でも、最低額は5万2500円です。) |
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(2)報酬金 |
・債権者との交渉で減額を得た額の10%+債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5パーセント
・債権者から過払金の返還を受けたときには、過払金返還額の20%を報酬に加算します。 |
| 2、破産・免責申立 |
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(1)着手金 |
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(2)報酬金 |
破産・免責申立の場合、特段の事情がなければ報酬はいただいていません。 |
| 3、個人再生申立 |
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(1)着手金 |
31万5000円 |
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(2)報酬金 |
・個人再生で住宅条項なしの場合、特段の事情がなければ報酬はいただいていません。
・住宅条項ありの場合は、10万5000円の範囲で、報酬をいただきます。 |
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| 相続・遺言・遺留分 |
| 1、遺産分割協議 |
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(1)着手金 |
31万5000円~ |
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(2)報酬金 |
対象となる相続分の時価相当額を基準とし、以下の割合によります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を基準とします。
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
| 2、遺言 |
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遺言書作成 |
1通につき10万5000円~
(但し、公正証書作成料は別途実費となります。) |
| 3、遺留分請求 |
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(1)着手金 |
10万5000円~ |
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(2)報酬金 |
対象となる遺留分の時価相当額を基準とし、以下の割合によります。
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
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| 借地・借家 |
| 1、借地・借家賃料未払い、明渡等 |
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(1)着手金 |
| 交渉 |
10万5000円~ |
| 調停・訴訟申立 |
31万5000円~ |
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(2)報酬金 |
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
| 2、賃料・地代増減請求事件 |
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(1)着手金 |
| 交渉 |
10万5000円~ |
| 調停・訴訟申立 |
31万5000円~ |
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(2)報酬金 |
賃料・地代の増減額分の7年分の額を基準とし、下記の割合によります。
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
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| 交通事故 |
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(1)着手金 |
| 交渉 |
10万5000円~ |
| 調停・訴訟申立 |
31万5000円~ |
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(2)報酬金 |
・事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
・事件の性質上、経済的利益が算定できない場合 21万円~ |
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