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今は使われていない工場内に子どもが勝手に入って遊んでいたところ、そこに放置されていた機械で怪我をしてしまいました。このような場合、工場の管理者に損害賠償請求はできませんか
その工場が、子どもが勝手に入ったりすることのないように、十分な対策がされているにもかかわらず、子どもが窓を壊して立ち入った、というような場合には、工場の管理者は責任を負わないと考えられます。しかし、もともと窓が割れていて、そこから子ども達がよく入って遊んでいることがわかっていたのに、子どもが入らないための対策をせず、放置していたようなときには、工場の管理者に損害賠償請求できる場合があります。
ただ、上記の場合であっても、工場の管理者から「過失相殺」の主張がされます。過失相殺の割合については、工場の状況や、子どもの年齢等を考慮して、決められることになると思います。