大阪府大阪市北区西天満2-8-1大江ビル208号 TEL06-6363-5675
土地を貸しており、地代が周辺の土地と比べて低すぎるので、借地人に値上げをお願いしましたが拒否されました。地代を上げてもらう方法はないでしょうか。
昔からの借地契約の場合、地代額が極めて低いままで支払いを受け続けている場合がありますが、地代額が、固定資産税や土地の価格の増額、または周辺土地の価格と比較して不相当となったときは、増額請求をすることができます。地代が「不相当」となったといえるためには、それぞれの具体的事情に照らし、そのままの地代とすることが「公平」ではない、と言える状況が必要です。ただし、地代が不相当となったといえる場合であっても、一定の期間、地代を増額しない特約がある場合は、増額することはできません。
反対に、土地を借りている側からすれば、固定資産税や土地の価格の減額、または周辺土地の価格と比較して不相当となったときは、地代の減額請求をすることができます。バブルで地価の高い時期に契約し、その時代の高い地代のままで支払い続けている場合などは、減額請求を考えてみてもよいと思います。
当事者間で話し合いがつかない場合には、自分が相当と考える地代額と値上げの時期を内容証明郵便等で通知してから、調停を提起し、それでも話し合いがつかなければ裁判で地代額を決めるということになります。
アパートの部屋を貸していますが、借家人が家賃を支払ってくれません。アパートから出て行ってもらうにはどうしたらよいですか。
家賃の不払いにより、「信頼関係が破壊された」といえる場合であれば、賃貸借契約の解除ができます。「信頼関係が破壊された」といえるかどうかは個別の判断となりますので、一概には言えませんが、家賃を3ヶ月分以上滞納しているのであれば、解除できる場合が多いと思います。ただ、契約を解除しても、借家人が部屋から出て行かない場合、強制的に明け渡してもらうためには、裁判上の手続きをとる必要があります。