破産・債務整理に関する法律相談 借金,自己破産,過払いなどの法律相談 大阪 女性弁護士 田中史子法律事務所

田中史子法律事務所

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よくあるご相談Q&A
破産・債務整理に関するQ&A

Q破産と任意整理は、どう違うのですか。どちらの手続きをとったほうがよいでしょうか。

破産は、裁判所に債務者の資産・債務の状況をすべて明らかにした上で、現在の財産を債権者に公平に分けた後は、債務が残っても返済しなくてもよい、ということを裁判所が認める制度です。一方、任意整理は、基本的には債務は返済するのですが、各債権者と個別に交渉して、返済条件を現在の債務者にとって可能なものに変更してもらう、というものです。どちらの方法をとるのが適当かは、債務者の方それぞれの年齢、収入、負債の総額、生活状況等によって変わってきます。また、当初破産の予定で準備を進めていても、債権者から提出を受けた取引履歴から、利息を払いすぎていたことがわかり、債務の総額が減って任意整理の手続きに切り替える場合もあります。その逆に、当初任意整理の予定でも、途中で債務の返済が無理なことがわかり、破産手続きに切り替えることもあります。任意整理を選択する場合は、通常3年程度(場合によっては5年)の支払いになることが多いので、長期的な生活設計の上で行わなければなりません。

Q過払金の返還請求というのは、どのような場合にできますか。

利息制限法で定められている利息の上限(元本の額が10万円以上100万円未満の場合は18パーセント)を超えて利息を支払っていた場合、法律を超えた部分の利息については元本の支払いにまわすことができます。したがって、長年にわたり、高い利息を払い続けていた場合、元本はすでに返し終わっているのに、返済を続けているということがあります。そのようなときに、払いすぎの金額(過払金)の返還請求を行うことができます。過払金が発生しているかどうかは、これまでどのように借入、返済をしていたかという取引のすべての記録を債権者に明らかにしてもらった上で、利息制限法の上限利息で計算をしなおすとわかります。当初借り入れてから、7年以上返済を続けているような場合、過払金が発生している可能性があります。すでに完済した過去の返済についても、過払金が戻ってくる場合がありますので、弁護士に相談してみてください。

Q任意整理はどのようなことをするのですか。また、どのような場合にできますか。

任意整理は、裁判所をとおさずに弁護士が直接債権者との間で交渉を行い、返済が可能な範囲での分割支払いの合意をする手続きです。この際、法律で定められた利息を超えて受け取っていた業者に対しては、これまでの利息の超過支払分を元本に組み入れるよう要請します。長期間にわたり借り入れ・返済を繰り返していた場合、債権者から過払金の返還を受けることができる場合もあります。

任意整理による返済期間の目安としてはおおむね3年です。したがって、上記の超過利息の元本組み入れをした後の残額が、3年の分割で返済できる範囲であれば任意整理は可能といえます。ただし、任意整理をすれば、破産の場合と同様、新たな借り入れはできなくなります。したがって、自分の収入の範囲内で、確実に返済ができる額で返済計画を組む必要があります。

Q借金が増えて返せなくなってしまいましたが、破産できない場合がありますか。

ギャンブルのために借金をした場合や、収入に見合わない高価な品物を次々と購入して借金をした場合、うそをついてお金を借りた場合等、破産申し立てをしても免責(借金を返さなくてもよいということ)が認められない場合があります。ただし、こうした場合でも、その程度や額、本人の反省の状況等により、免責が認められる場合がありますので、まず弁護士に相談してみてください。できるだけ早い段階で、弁護士にすべての事情を伝えておくことが良い結果につながります。また、浪費の程度が激しく、破産が無理な場合であっても、民事再生という手続きをとることができますので、あきらめないでください。

Q個人再生とは、どのような手続きですか。

個人再生手続きは、破産と同様、債務が支払えなくなった個人の再生を図るための手続きです。ただ、破産とは異なり、債務の一部(小規模個人再生の場合、債務総額の5分の1以上が目安です。)を3年程度で支払うので、破産が認められないような事情がある場合でも申し立てることができます。また、住宅ローンがある場合には、住宅ロ-ンを支払いながら個人再生手続きを行うことができる場合があるため、家を失うことなく債務の整理ができるというメリットがあります。