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破産と任意整理は、どう違うのですか。どちらの手続きをとったほうがよいでしょうか。
過払金の返還請求というのは、どのような場合にできますか。
利息制限法で定められている利息の上限(元本の額が10万円以上100万円未満の場合は18パーセント)を超えて利息を支払っていた場合、法律を超えた部分の利息については元本の支払いにまわすことができます。したがって、長年にわたり、高い利息を払い続けていた場合、元本はすでに返し終わっているのに、返済を続けているということがあります。そのようなときに、払いすぎの金額(過払金)の返還請求を行うことができます。過払金が発生しているかどうかは、これまでどのように借入、返済をしていたかという取引のすべての記録を債権者に明らかにしてもらった上で、利息制限法の上限利息で計算をしなおすとわかります。当初借り入れてから、7年以上返済を続けているような場合、過払金が発生している可能性があります。すでに完済した過去の返済についても、過払金が戻ってくる場合がありますので、弁護士に相談してみてください。
任意整理はどのようなことをするのですか。また、どのような場合にできますか。
任意整理は、裁判所をとおさずに弁護士が直接債権者との間で交渉を行い、返済が可能な範囲での分割支払いの合意をする手続きです。この際、法律で定められた利息を超えて受け取っていた業者に対しては、これまでの利息の超過支払分を元本に組み入れるよう要請します。長期間にわたり借り入れ・返済を繰り返していた場合、債権者から過払金の返還を受けることができる場合もあります。
任意整理による返済期間の目安としてはおおむね3年です。したがって、上記の超過利息の元本組み入れをした後の残額が、3年の分割で返済できる範囲であれば任意整理は可能といえます。ただし、任意整理をすれば、破産の場合と同様、新たな借り入れはできなくなります。したがって、自分の収入の範囲内で、確実に返済ができる額で返済計画を組む必要があります。
借金が増えて返せなくなってしまいましたが、破産できない場合がありますか。
個人再生とは、どのような手続きですか。
個人再生手続きは、破産と同様、債務が支払えなくなった個人の再生を図るための手続きです。ただ、破産とは異なり、債務の一部(小規模個人再生の場合、債務総額の5分の1以上が目安です。)を3年程度で支払うので、破産が認められないような事情がある場合でも申し立てることができます。また、住宅ローンがある場合には、住宅ロ-ンを支払いながら個人再生手続きを行うことができる場合があるため、家を失うことなく債務の整理ができるというメリットがあります。