大阪府大阪市北区西天満2-8-1大江ビル208号 TEL06-6363-5675
1年前に交通事故にあい、怪我をしましたが、いまだに治療費や慰謝料が支払われていません。損害賠償請求の時効はいつまでですか。
交通事故は「不法行為」ですので、基本的には事故の日(損害及び加害者を知った日)から3年で時効となり、相手方に損害賠償請求ができなくなります。ただ、ひき逃げ等で、事故の相手方がわからず、請求ができなかったというような場合は、事故の日から20年間は請求できます。
ただ、自賠責保険の時効は、2年ですので注意してください。
後遺症についての損害賠償は、後遺症の「症状固定日」(後遺症の医師の診断が出た日)から、時効が進行します。
いずれにしても、相手方と話し合いがつかない場合に放置しておくと、損害賠償請求権が時効によりなくなってしまう、ということになりますので、早めに対処されてください。
交通事故で車を破損しましたが、相手方から、修理費は全額支払うので警察へは届出をしないでほしいと頼まれた場合、これに応じてもよいのでしょうか。
応じてはいけません。交通事故を起した場合、必ずすぐに警察への届出をしてください。交通事故の加害者であれば、警察への届出義務がありますし、警察へ届出をしていないと、保険金請求の際に必要な交通事故証明書が発行されません。また、相手方が、そのときは「修理費は全額支払う。」と言っていたとしても、後で事故態様に争いが生じ、深刻なトラブルとなることもあります。したがって、加害者が警察への届出をしなければ、被害者の方から届け出をしておく必要があります。