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遺言書を作りたいのですが、どうしたらよいですか。
父親が借金を残して死亡しました。借金は、子供の私が払わなくてはならないのですか。
親の借金も、財産と同様に相続することとなります。自分が父親の借金を引き継いで払いたくない場合、原則として、父親が死亡したのを知ったときから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることができます。この場合、借金も引き継ぎませんが、財産もすべて放棄するということになります。父親が死亡後3ヶ月以上経ってから、借金の支払請求をされ、そのとき初めて父親に借金があったということを知った場合、死亡後3ヶ月以上経っていても相続放棄できる場合があります。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。