相続・遺言・遺留分に関する法律相談 相続放棄,遺産分割 裁判 大阪 女性弁護士 田中史子法律事務所

田中史子法律事務所

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よくあるご相談Q&A
相続・遺言・遺留分に関するQ&A

Q遺言書を作りたいのですが、どうしたらよいですか。

遺言書を作成する場合、自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で保管される「公正証書遺言」があります。自筆で作成する場合には、全文、日付、氏名がすべて自分の手書きでなければならない等の厳しい決まりがあり、まちがった方式で作成すると無効になってしまいます。例えば、日付がなかったり、夫婦連名での遺言書を作ってしまうと無効です。また、紛失等の危険性もあります。遺言書は、自分の意思を死後に残すための重要なものですので、できるかぎり「公正証書遺言」としておかれることをおすすめします。

Q父親が借金を残して死亡しました。借金は、子供の私が払わなくてはならないのですか。

親の借金も、財産と同様に相続することとなります。自分が父親の借金を引き継いで払いたくない場合、原則として、父親が死亡したのを知ったときから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることができます。この場合、借金も引き継ぎませんが、財産もすべて放棄するということになります。父親が死亡後3ヶ月以上経ってから、借金の支払請求をされ、そのとき初めて父親に借金があったということを知った場合、死亡後3ヶ月以上経っていても相続放棄できる場合があります。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。