離婚・婚約・男女関係に関する法律相談 裁判 養育費、親権、慰謝料、財産分与、内縁関係、認知問題など 大阪 女性弁護士 田中史子法律事務所

田中史子法律事務所

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よくあるご相談Q&A
離婚・婚約・男女関係に関するQ&A

Q元夫(元妻)から支払ってもらう養育費の額を離婚調停の際に決めました。その後私の収入が大幅に減ったのですが、養育費を増額してもらうことはできますか。

 いったん調停で養育費を決めても、その後の「事情の変更」により、家庭裁判所で養育費の増減が認められることがあります。

 元夫(元妻)に増額を要求しても応じてくれない場合、家庭裁判所に養育費増額の調停を申し立て、自分の収入が大幅に減ったとか、相手(元夫・元妻)の収入が大幅に上がったという「事情の変更」が認められれば、家庭裁判所で養育費の増額が認められることになります。

 反対に、養育費を支払う側の収入が大幅に減ったという場合、家庭裁判所での調停・審判で減額が認められることがあります。

 家庭裁判所での減額手続きをとることなく、一方的に減額されたり、養育費が支払われなくなった場合は、裁判所から、元夫(妻)に対し、きちんと支払うように勧告してもらうことができます。それでも支払わない場合は、強制執行をすることができます。

Q離婚後、子どもを引き取った妻(夫)が、子どもが会うのを嫌がっている、と言って私に子どもを会わせてくれません。子どもと会うことができるようにする方法はありませんか。

 離婚後も、お子さんにとっては父親・母親双方が大切であり、親権者とならなかった方の親とも、定期的に面接することができる状況が望ましいと思います。ただ、離婚後も父親と母親の間で感情的なしこりが残り、お子さんが一緒に暮らしている方の親に気を使って、父親(母親)に会いたくない、と言う場合もありえます。お子さんが気をつかうことなく、両親と交流できるように、両親ともが努力する必要があると思います。

 面接交渉について当事者間での協議ができないときは、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。調停では、双方の生活の実情や、お子さんの状況、意思などを考慮して、面接交渉について協議します。調停でも協議が整わないときには、審判手続きに移行し、裁判所が、面接交渉を認めるかどうか、認める場合にどのような内容で行うかを決定することになります。

Q離婚の際には、私が貯めていた預金も財産分与の対象としなければなりませんか。

 結婚してから貯めた預金であれば、夫婦どちらの名義であっても、夫婦の協力によって取得した財産として、財産分与の対象になります。結婚してから取得した不動産についても同様です。

 これは、妻(夫)が専業主婦で収入がなくとも(あるいは、収入が少なくとも、)、妻(夫)が家庭で家事・育児をしているからこそ、夫(妻)が仕事に打ち込んで収入を得ることができたのであるから、離婚時には財産を夫婦双方で分けるべきとの考え方によるものと思われます。

 ただし、結婚以前から持っていた預金や不動産は、夫婦の一方の「特有財産」となりますので、財産分与の対象とはなりません。結婚後に、相続や贈与によって取得した財産についても、「特有財産」となり、財産分与の対象となりません。

Q妻と離婚することになりましたが、私はどうしても子どもを手放したくありません。妻が子どもを育てるといって譲らない場合、父親が親権者になることはできませんか。

 現在の日本の法律では、両親が離婚した場合、お子さんの親権者はどちらか一方に決めなければなりません。裁判所の離婚調停でも親権者をどちらにするか話し合いがつかない場合、裁判所が親権者を決めることになります。裁判所では、主として、どちらの親といっしょに生活するのがお子さんのためによいのか、という観点で親権者を決定します。確かに、一般的にいうと、幼いお子さんの場合、母性的な配慮が必要であり、特に母親に子育て上の問題がないかぎり、母親が親権者と指定されることが多いと思います。

 しかし、「母性」は、母親だけのものではなく、父親であっても、日頃の子育てを中心になって行っているような場合は、父親がお子さんにとっての「母性的存在」と考えることができます。父親であるからといって、親権者となることができないということではありません。父親が引き取って育てる方が、お子さんのためによいと考えられる場合は、裁判所で親権を争うこともやむをえない場合があります。

 ただ、両親が争うこと自体、お子さんにとってはストレスになることだと思いますので、できるかぎり話し合って親権者を定めることが望ましいのは、言うまでもありません。お子さんにとっては、両親ともが大切な親であり、どちらか一方しか親権者となれないという制度自体の問題についても、今後考えていく必要があると感じています。

Q離婚して、私が子どもの親権者となりました。私は旧姓に戻ろうと思いますが、子どもの名字はどうなりますか。

 親権者が旧姓に戻っても、お子さんの名字は当然には変わらないので、注意する必要があります。お子さんの名字も親権者の旧姓に変えるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」というのを申し立てて、裁判所の許可をもらってから、役所に届出をしなければなりません。この届出をすると、お子さんは従来の戸籍から、親権者の戸籍に移ります。

 旧姓に戻らず、そのまま結婚していたときの名字を使い続ける場合(婚氏の続称)も、お子さんの戸籍を自分の戸籍に移すには、上記と同じ手続きが必要です。お子さんが、15歳未満の場合は、親権者が裁判所への申し立てを行います。15歳以上の場合は、お子さん本人が申し立てをすることになります。

 

Q離婚後、子どもを私が引き取って育てていますが、別れた夫(妻)は養育費も支払いません。それでも別れた夫(妻)に子どもを会わせなければなりませんか。

 養育費を支払うのは、親としての最低限の義務であり、それをしないのに会わせる必要はない、というお気持ちもわかります。しかし、お子さんにとっては、父親も母親も大切です。両親が離婚しても、父親、母親それぞれがお子さんを愛していることを伝えていくことが必要だと思います。そのためには、いっしょに住んでいない方の親が、お子さんと面接交渉することは非常に重要であり、養育費と面接交渉は一応別の問題として考えた方がよいと思います。

 ただ、養育費を支払ってもらえないままではお子さんのためにもなりませんので、家庭裁判所での調停等で養育費きっちりと定めるともに、その際に面接交渉についても、具体的な取り決めをするということで対応されるのがよいと思います。

 

Q夫(妻)が浮気しています。あいての女(男)に慰謝料を請求できますか。

 配偶者の浮気の発覚は、大変つらいことです。このような場合、浮気相手にも慰謝料請求できるかどうかは、夫婦間の貞操義務をどのように考えるかによって、意見の別れるところだと思います。ただ、現在の日本の裁判では、基本的に不貞行為の相手の女(男)に対する慰謝料請求も認められています。したがって、相手が不貞行為を認めていたり、不貞行為のはっきりとした証拠がある場合、内容証明郵便等で慰謝料請求し、交渉することによって、慰謝料の支払いを受けることが出来ることがあります。相手が慰謝料支払いを拒否したり、金額面で折り合いがつかない場合には、裁判をすることになりますが、このような裁判をするのは精神的にも大変なことですし、夫(妻)との関係の修復が難しくなる場合があることから、最終的な手段と考えた方がよいと思います。

 ただし、長期にわたって夫婦の別居が続いていて、すでに夫婦関係が完全に破綻しているような場合は、裁判でも慰謝料が認められません。また、夫(妻)が独身であると偽って、相手の女(男)と交際していた場合にも、相手には慰謝料請求できないのは当然です。

 

Q婚約し、結婚式場の予約もしていましたが、突然相手から婚約破棄されました。このような場合、慰謝料の請求ができますか。

 相手からの婚約破棄が、「不当な理由」によるものである場合、慰謝料を請求できることがあります。

 「不当な理由」とは、例えば、他にも交際相手がいるのにそれを隠して婚約していたとか、差別的な理由による婚約破棄があげられます。こちらからの婚約破棄でも、婚約破棄の原因が相手にあり、婚約破棄がやむをえない場合、慰謝料を請求することができる場合があります。

 一方、二人で結婚準備をしていく中で性格の不一致がわかり、結婚をやめたい、という理由の場合、自分の気持ちをだまして無理に結婚しても、うまくいかないことが多いのではないかと思います。このような場合、真剣に話し合って結婚をとりやめるということは、不当とは言えず、たとえ相手が納得してくれないままで結婚をとりやめても、慰謝料は発生しないと考えます。この場合は、それまでにかかった結婚準備のための費用(結婚式場のキャンセル代等)を二人の間で精算することになります。

 

Q夫(妻)と別居中、私が子どもを育てていたのですが、夫(妻)が私のいない間に子どもを実家に連れ帰ってしまいました。子どもを取り戻すにはどうしたらよいですか。

妻(夫)と話し合いもできず、あるいは話し合いをしてもどうしても子どもを戻してくれないという場合には、家庭裁判所に子どもの引渡しの審判や調停を申し立てることになります。家庭裁判所では、双方から事情を聞き、場合によっては双方の家庭訪問や、保育所訪問等の調査を行って、どちらが引き取って育てるのがお子さんにとってよいかを判断します。

 それまでお子さんを育てていた親の下から、勝手に子どもを連れ去った夫(妻)の行動は、お子さんの心情の安定にとってよくないですし、裁判所でもマイナスの評価となることが多いと思います。その意味では、お子さんを勝手に連れていかれた側の親御さんも、相手と同じく実力で取り戻そうとするのではなく、すぐに裁判所での手続きをとっていただくことが一番よいと思います。別居中の夫(妻)に、お子さんを勝手に連れて行かれた親御さんの心情は、察するにあまりありますが、お子さんにとっては両親ともが大切な親であるということを考え、裁判所での正当な手続きを踏むことが、最終的には良い結果を生むのではないかと思います。

Q養育費を決めても、相手が途中で支払ってくれなくなった場合、支払ってもらう方法がありますか。

 離婚の際に養育費を決めても、その後支払ってもらえなくなったということは、残念ですがよく聞く話です。このような場合、養育費の額や支払い方法を「公正証書」できちんと決めておけば、相手の給料の差し押さえ等の強制執行をすることができます。「公正証書」というのは、公証役場に行って正式に作成するもので、多少費用と手間はかかりますが、後々のことを考えると安心です。当事者間で作った「合意書」では、そのままでは強制執行をすることはできません。

 また、家庭裁判所の離婚調停で養育費を決めた場合にも、強制執行をすることができます。家庭裁判所で決める場合は、標準的な養育費を定めた表を参考にして話し合いが行なわれ、そこで決まったことは判決と同じ効力があります。養育費の額で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所での調停をお勧めします。

 

Q離婚の話し合いの際に、決めておく必要があることを教えてください。

 離婚に際しては、①財産分与、②慰謝料、③親権者、④養育費の額、⑤お子さんとの面接交渉の方法等について話し合う必要があります。その他、年金分割等についても、必要な場合は話し合っておきます。

①財産分与については、結婚してから夫婦で取得したと言える財産は、基本的には半分ずつ分けるということになります。②慰謝料については、離婚原因が「性格の不一致」等、どちらか一方の責任とは言えない場合は発生しませんが、夫婦の一方の不貞行為、暴力等が原因で離婚する場合は、慰謝料が発生します。③お子さんのいらっしゃるご夫婦の場合には、離婚にあたって、どちらが親権者になるかを必ず決めなければなりません。お子さんの現状や、今後の成長過程も考慮し、どちらが親権者となるのがお子さんにとってよいのか、十分話し合って決める必要があると思います。④親権者が決まれば、親権者とならなかった方の親が支払う養育費の額を決めます。⑤また、親権者とならなかった親が、今後お子さんに会う際の面接交渉の取り決めもしておいた方がよいでしょう。

 

Q家庭裁判所に離婚調停を申し立てたいのですが、弁護士に依頼した方がよいでしょうか。

家庭裁判所の調停では、調停委員2名が間にたってお互いの話を聞いてくれます。裁判所という場所で、第三者が間に入ることで、合意が成立することもあるので、費用をかけて弁護士に依頼しなくても、よい結果が得られることもあります。しかし、法律的な問題がある場合や、感情的対立が激しい場合等は、自分だけでは十分な主張ができないこともありますので、弁護士を依頼したほうがよりよいでしょう。調停が不成立となり、裁判となった場合には、弁護士を依頼しないと困難なことが多いと思います。