不動産に関する法律相談 不動産契約、抵当権、登記、境界問題など 大阪 女性弁護士 田中史子法律事務所

田中史子法律事務所

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よくあるご相談Q&A
不動産に関するQ&A

Q隣家との境界に争いがありますが、裁判をするしか方法がないのでしょうか。

法務局で行う「筆界特定制度」というものがあります。これまで土地の境界を争う裁判は大変時間がかかって、大変でしたが、平成18年にこの制度が始まったことで、専門的知識をもった調査委員の調査により、簡易・迅速に筆界の位置を明らかにすることができるようになりました。ただ、この手続きはあくまで土地の筆界を決めるだけであり、土地の所有権を判断するものではありません。この手続きにより決定された筆界に不服がある場合には、裁判を提起することができます。

Qある土地を購入しようと考えて登記簿を確認したら、仮登記がついていましたが、どういう意味ですか?

仮登記は文字どおり「仮」の登記なのですが、後日、本登記をすれば、仮登記をした日に遡って本登記をしたことになります。不動産の売買などは、登記をしておかなければ第三者に対抗できず、また、本登記を先にした方が優先します。したがって、仮登記がついている物件を購入してしまうと、後日、仮登記をしていた者の本登記がなされれば、物件の所有権を対抗できないことになります。不動産登記簿をチェックするときには、抵当権の有無のみならず、仮登記等の記載にも注意してください。